経済産業賞の個人情報保護法ガイドラインからMEMORIZE個人情報問題を考える

 昨日のエントリで「微妙」といっていた部分、ガイドラインを見てみると

 個人情報取扱事業者が、合併、分社化、営業譲渡等により他の個人情報取扱事業者から事業の承継をすることに伴って個人情報を取得した場合であって、当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱う場合は目的外利用にはならず、本人の同意を得る必要はない。

 なんじゃ、法律そのものとほとんど変わらんやん。要はMEMORIZE利用規約になんと書いてあったかによるわけね。
 ガイドラインそのものに法的強制力はないし、そもそも法律が実施されていない、さらにはガイドラインも発表されていなかった状況では、これを盾にとってどうこういうのは法的にはおかしいけど、だからといって無視するってのはコンプライアンス的におかしい。ましてや株式を公開している企業にあっては。
 どちらにしろ、こういう営業譲渡はこれから難しくなるやろうね。