うそ書いたらあかんで・・・

 個人情報保護法では、特定の個人を識別できる情報(個人情報)が役立つことに配慮しながら、5000人超の個人情報を扱う事業者に、目的外の理由で本人の同意なく外部に提供するのを基本的に禁じている。報道、宗教、政治など5分野の活動には適用が除外され、こうした活動への情報提供も認められている。

個人情報“過剰保護”、自治体で相次ぐ

 1面トップ記事で堂々とうそ書くな!とツッコまずにはいられない。
 確かに報道機関は、自らの持つ個人情報については、取材上の必要があって個人情報を第三者に教えたり、個人情報利用停止の要請を拒んだりはできるけど、「報道機関に個人情報を提供する場合は個人情報保護法の適用外」なんて規定はどこにもない。そもそも、個人情報が適用除外の事業者(特に政治団体や宗教団体)にところかまわず流れて利用されたら大変なことになるでしょ。
 その前段部分も、法律で認められている「生命にかかわる場合」と報道の便宜を意図的に混同しているような記事だし。
 読売新聞と産経新聞は意図的にこの解釈を広めようとしている(産経新聞の尼崎事故検証)んよね。