新聞の見出しは「著作物」か

 この人は著作権法がわかっていないぞ(もしかして故意の曲解かもしれんけど)。

 島川はどう考えているか?著作権法に明記されている事柄から考えたら、新聞の見出しは著作物には当らないと考えている。もちろん、整理記者が見出しを考える工夫は否定しないが、新聞の場合、特殊な著作物なのである。著作権法には、「報道、批評、研究その他の正当な範囲で公表された著作物は、引用して利用することができる」(32条)とはっきり書いてあるではないか。

ということだけど、その法律は

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

となっている。原文のままである必要はないけど、この句点の打ち方は全然意味が違っているぞ。「報道、批評、研究その他の正当な範囲で、公表された著作物は引用して利用することができる」と句点を打たないと。というわけで、そのあとの

 この報道には当然ながら、新聞が含まれているし、その新聞社のサイトの見出しも同様だと考えるのが自然だ。著作権法を前提に考えた場合、その見出しや記事に著作権を主張することは、新聞は報道ではないと主張しているのと同じだと考えてしまうのだ(笑)

というツッコミも成立しない。
 そもそも「著作権を主張すること」は「利用を制限すること」であって「引用を拒否している」ってわけでもない。読売新聞の主張も「これは引用違うて利用やがな。人のモン勝手に使うて商売すんな、ボケッ!」ってことでしょ。
 ちなみに私は新聞の見出しにも著作権は成立すると考えます。「誰がつけたって同じもの」じゃないし。だからこそ新聞の見出しにツッコミ入れたりする([id:doroyamada:20030521#p1])わけだし。でもって、こういう風に見出しを使うのは批評のための正当な引用だと思っています。