それは、京都の文化財が優れたコンテンツとして人気がある表れでもある。高山寺(右京区)の鳥獣戯画や、建仁寺(東山区)の風神雷神図など著名な絵画は、陶器の図柄などに無断転用される例が後を絶たない。高山寺の田村裕行執事は「インターネットの広がりで、より多くの場面での転用が目につくようになった」と困惑する。
文化財って著作者の死後50年はたっているからパブリックドメインじゃないのか?
ということで検索してみた。
文化財は、一般的には著作権の保護期間(50年)を経過していることから、その複製(デジタル画像化)や複製品の販売などが、当該文化財の著作権との関係上は自由に行うことができるという問題がある。そこで、文化財の所有者とデジタル画像の制作者の間で、著作権とは別に契約を結ぶことで、所有者の許諾のないデジタル画像の複製・販売などを禁止するとともに、制作者が複製・販売などにより利益を得た場合には、その一定割合を所有者に支払うことを義務づけるといった文化財の所有者の権利を保護するための方策を講じるなどの権利関係の整理が重要である。
この問題に関しては、デジタルアーカイブ推進協議会において検討が行われ、これまでに「権利問題ガイドライン(案)」などが公表されているが、文化庁もこれらの検討に協力を行っている。
やっぱりそうやね。「法律だけだと保護されんから、契約結んだりすることによって補おう」ってことですね。で
ただし、平面的な美術品である絵画や書を撮影した写真の多くは著作物性がなく、その利用は基本的に自由であるといってよいようである[*1]。
デジタルアーカイブの対象素材には、歴史的・文化的遺産が想定されていることから文化財保護法や条例等の法規制を受ける場合があるものと考えられる。従って、その写真撮影等の利用にあたっては、予めこれらの法規制に留意しなければならない。
文化財保護法にもそれらしい記述は見つからず。となると京都新聞に書かれているような、寺社側の権利主張には根拠がないってことになってしまう。
でもそれじゃすまないような気もする。誰か根拠知ってたら教えてください。