産経新聞の尼崎事故検証

 昨日の朝刊に掲載されていた。主に個人情報保護法とのからみで検証。でもなんかおかしいぞ。
 報道機関は個人情報保護法の対象外だけど、それは報道機関が個人情報を取得、管理する時の話。記事を読んでいると、はっきりは書いていないけど、報道機関に個人情報を提供することも個人情報保護法の適用を受けないといわんばかり。それは間違いです。個人情報を提供する側が個人情報取扱事業者の場合は当然法律の対象。
 こういう大特集が掲載されてしまうって、チェックする立場の人は何も気がつかんかったのか。そもそも法律のことなんかチェックできる体制になっていないのか?