個人情報保護法ガイドラインとMEMORIZE個人情報問題続き

 昨日読みおとしていた部分を発見。

 合併、分社化、営業譲渡等により事業が承継され個人データが移転される場合は、第三者に該当しない。
 譲渡後も、個人データが譲渡される前の利用目的の範囲内で利用しなければならない。
 事業の承継がおこなわれる以前に、自社の調査を受け、自社の個人データを相手会社へ提供する場合は、第三者提供となるため、注意する必要がある。

 ということで、やっぱり利用規約次第ということで、利用規約を見てみたが、個人情報の利用目的などについては明記されていない。ということは、「普通に考えたらこの目的のために集めたんだよな」と推定される目的にのみ利用するということになる。あまたある日記/blogサービスの中からMEMORIZEを選択して利用しているユーザの視点で考えるなら、ここで推定される目的は「ネット上で日記を書いて公開すること」ではなく「MEMORIZEで日記を書いて公開すること」だろう。法律的には、優秀な弁護士を雇えばlivedoor側が勝てるかもしれないけど、ユーザの心情的には納得いかないだろう。というか、ユーザ志向の会社ならこういう手順では進めないだろう。
 ちなみにMEMORIZEのプライバシーポリシーには

MEMORIZEでは、ユーザーが当サイトを利用する際に、必要以上にユーザーの個人情報を収集しません。基本的に、当サイトを使用する上でユーザーに提示していただく個人情報はメールアドレスだけです。また、アクセス情報(IPやホスト情報)も基本的には個人情報として扱い、保護対象とするため外部に漏れることはありません。尚、登録されたメールアドレスを、本来の目的以外(ダイレクトメールや業者への販売)に利用することは絶対にありません。

 livedoorに提供することが本来の目的とは思えないなぁ。

 MEMORIZEの件、ライブドアのIR情報に載っていないのはなぜ?無償、もしくは極めて低額で投資判断に影響しないということなのかな。