これまであまり混じりあうことのなかった憲法解釈学と政治学も最近ではやっと交わりはじめたのかなと思わせる対談。
杉田 それは憲法学的判断ですか。それとも政治的判断ですか。
長谷部 こういう形で憲法上の制限を置くことに合理性があるという判断ですね。
(210ページ)のあとで杉田さんのツッコミが来るのかと思ったら、話は「護憲的改憲論」へと移っていく。ここは192ページで盛り上がった「子供に説明できるの?」というツッコミを入れてほしかった。条文と現実が明らかに矛盾していて、しかもそれを解消しようともしない状態が憲法の体系として正しいとは思えないという私の疑問でもあるが。